冤罪で捕まったときはどうしたらいいですか?
重要な順に書きますね。
1 黙秘する
とにかく、弁護士が来るまでは、取調べに対して、弁解も含め一切話さず、完全に黙秘することです。黙秘権は、被疑者の権利です。しかも、捜査機関からしたら一番イヤな権利です。ですから、これを有効に使いましょう。捜査機関としては、とにかく何か話させるために「黙っていると早く出られないぞ」などと脅してきますが、一切聞かないこと。「黙秘します」と言って、とにかく黙る。言ってよいのは「弁護士を呼んでください」ということだけです。
2 署名・指印をしない
捜査機関は「ここに署名・指印して」と言ってきます。いろいろな書類があり、中には、極めて形式的なもので、署名・指印(人差し指の先にスタンプの黒いインクを付けて押捺する)をしても問題のないものもありますが、区別できない場合は、一切、署名・指印しないこと。署名・指印は義務ではありません。特に「弁解録取書」や「供述調書」には絶対に署名・指印はしない。取調べの警察官から「こんなことしてると時間がかかるよ」などと言われても、無視です。
3 携帯電話のロックを解除しない
捜査機関から「携帯電話のロックを解除して」と求められると思いますが、これも義務ではないので、応じないこと。「やましいことがないなら、問題ないだろ?」と言われるかもしれませんが、絶対に応じてはいけません。
4 弁護士を呼ぶ(当番弁護士制度の利用)
警察でも、検察でも、裁判所でもいいですが、とにかく職員に対して「弁護士を呼んでくれ」と言ってください。もし、あらかじめ知っている弁護士がいれば、名前と連絡先を告げます。もし、だれも思い当たる弁護士がいなければ、「当番弁護士を呼んでくれ」と言います。当番弁護士は、各都道府県の弁護士会がサービスとして提供しているもので、1回の接見(留置施設まで来てくれて、相談に乗ってくれる)は無料です。その日か、翌日には来てくれるはずです。弁護士との接見は、秘密に行うことができます。警察官が立ち会うことはありません。時間制限もありませんので、ここで今後の方針・作戦を検討します。
5 弁護人を選任する
(1)私選弁護人と国選弁護人のメリット・デメリット
当番弁護士をそのまま私選弁護人として選任することもできます。私選弁護人の場合は、その弁護士と契約を結び、合意した着手金などを支払って弁護活動を開始してもらいます。その場合は「弁護人選任届」という用紙に署名・指印してその弁護士に託します。
私選弁護人の場合はお金がかかるので、もしお金がない場合は、国選弁護人を頼みます。国選弁護人にはお金を払う必要はありません。当番弁護士が、そのまま国選弁護人になってくれることもあります。また、別の弁護士が国選弁護人になることもあります。
ただし、国選弁護人は、選ぶことができません。そのため、ハッキリ言うと「当たり」「ハズれ」があります。刑事弁護のベテランの弁護士でも、国選弁護人を引き受けている人はいて、そういう人に当たると「大当たり」ですが、正直言って、非常にマズい弁護士もいます。国選弁護人に対する報酬は「法テラス」を通じて支払われるのですが、国選弁護報酬は、非常に安いうえに、この「法テラス」が弁護士には非常に評判が悪いのです。そのため、国選弁護人の中には、国選弁護報酬相応の「それなりの弁護」しかしない人も少なくありません。
冤罪であれば「無罪」を主張することになりますから、弁護人による活発な弁護活動が必要になります。また、無罪を主張している事件を「否認事件」と言いますが、否認事件の場合、「接見禁止処分」が付けられることがほとんどです。この場合、弁護士以外は被疑者と面会ができません。外部への窓口が弁護士しかなので、弁護士には頻繁に接見に来てもらう必要があります。しかし、国選弁護の場合は、報酬が安いこともあり、限界があります。弁護士としても、その事件だけにそれほど時間を費やすわけにはいかないのです。ですから、冤罪事件であれば、私選弁護人を選任することをおすすめします。
(2)弁護士の探し方
私選弁護人を選任すると言っても、多くの人は、刑事弁護をよくやっている弁護士の知り合いなどいないことが多いでしょう。その場合、家族などに探してもらうか、自分で探すよりほかにありません。最近は、ネットでも情報が回っていますので、家族などに探してもらう時には参考になるでしょう。
私選弁護人を頼む場合、委任契約をする前に、実際に一度、接見してもらって話をしてみてから決めるのがよいでしょう。1回の接見手数料は無駄になるかもしれませんが、一度選任してしまってから解任する場合は、もめることもありますし、着手金は戻ってこないと考えておいたほうがよいでしょう。何人かと会って、よく話をし、疑問点などに答えてくれるかなどを確認し、信頼できると感じた人に頼むとよいでしょう。
(3)弁護人の複数選任
また、複数の弁護士にチームを組んで弁護してもらうということも視野に入れたほうがよいでしょう。いわゆる「弁護団」です。無罪を主張する場合は、弁護活動も大変なので、複数選任はむしろ一般的とも言えます。この場合、信頼できそうな弁護士に「何人かでやってもらいたい」と希望を申出ると、その弁護士が知り合いの弁護士などとチームを組んでくれます。そんなこと言ったらその弁護士に失礼かも、と考える必要はありません。仕事を分担できるので、その弁護士としても歓迎するはずです。そして、その弁護士に選定を頼めば、その弁護士が連携を取りやすい弁護士を連れてきます。
(4)できるだけ早く選任する
冤罪事件の場合には、弁護活動も大変ですので、かけるお金に制限があるとよい弁護を受ける機会を失う可能性もあります。冤罪の事件の場合は、逮捕されてからの22日間が勝負なので、ここに全力を投入する必要があります。この間に、検察官の「不起訴処分」を得ることができるか、あるいは「処分保留」でとりあえず釈放されるか、なのです。処分保留の場合には、だいたい1か月くらいで不起訴となる場合が多いといえます。
ですから、弁護人はできるだけ素早く選任し、弁護人には機敏に動いてもらう必要があります。
もし、22日間で不起訴や処分保留として釈放されず、正式起訴(公判請求)となった場合は、長い闘いになります。しかも、有罪率は99.9%です。相当の覚悟が必要です。起訴された後は、保釈(保釈保証金を裁判所に預けて、身柄を解放してもらうこと)も可能ですが、必ず許可されるとは限らず、冤罪などを主張している否認事件の場合は、許可されないことのほうが多い、というのが我が国の刑事司法の現状です。
6 覚悟を決める
以上のように、冤罪を主張して争うことは、弁護人も大変ですし、被疑者自身も相当に覚悟する必要があります。1日でも早く外に出たいという気持ちはわかりますが、それが最優先になると、捜査機関(警察や検察)に求められるまま、真実でない内容の調書に署名・指印させられることになり、不本意な結果となることは必至です。
現在の我が国の刑事司法の運用を見る限り、冤罪を主張しただけで、相当に長期間、身柄を拘束され、また、接見禁止処分によって家族や恋人などとも会うことができないという、苦しい日々が続くことが予想されます。本来、このようなことは、あってはならないのですが、これが「日本」なのです。
ですから、あくまで冤罪を主張し、争うのであれば、そのような覚悟を決めるしかありません。弁護人も、身柄の解放のためにいろいろ努力はしてくれるでしょうが、必ずうまく行く、というものではありません。
また、無罪を主張して否認している場合、捜査機関、特に警察は、非常に厳しい態度で臨んできます。本来はしてはいけない取調べ手法ですが、怒鳴ったり、脅したり、あるいは利益を示して誘導したり、いろいろな手を使ってきます。そういう対応に一切動じず「ブレない」ことが大切です。
日本では、他の先進諸国と異なり、取調べへの弁護人の立会いが認められていません。そのため、取調べに対しては1人で立ち向かわなければならないのです。弁護人からのアドバイスを思い出し、被疑者自身が頑張るしかないのです。
その意味でも覚悟が必要です。
以上のような状況ですから、もし逮捕が予想されるような状況であれば、早めに何人かの弁護士に相談しておくとよいでしょう。弁護士の法律相談料は、だいたい30分5000円なので、接見手数料よりはかなり安価です。
弁護士に話を聞いてもらい、逮捕された場合のアドバイスなどをもらい、名刺をもらっておくとよいでしょう。名刺には携帯電話の番号を書いてもらうとよいです。逮捕されるのが週末である場合もあるからです。事務所の電話番号だけだと連絡が付かず、弁護士の初回接見が遅れる場合があります。
警察も「この弁護士に連絡してくれ」と言えば、これに応じないと後で問題となるため、そこだけは必ず連絡してくれます。
8 補足:痴漢冤罪の場合
なお、痴漢冤罪の場合は、ちょっと事情が異なるところがあります。基本的には、以上に述べたことはそのとおりですが、最近では、勾留されないという扱いも徐々に増えています。
逮捕には72時間という制限があり、さらなる身柄拘束の必要を検察官が感じた場合には、その間に勾留請求をします。勾留するかどうかを決めるのは裁判官で、勾留する場合には、まず10日間の勾留(警察署等への留置)が決められます。痴漢の場合、かつては、犯罪を認めると逮捕の当日に釈放になり、犯罪を否認すると必ず勾留されるという扱いでしたが、痴漢冤罪が社会問題化し、さすがにこれは問題だと考えられはじめたようで、最近では否認事件でも、勾留されず、在宅事件として扱われるケースが増えているようです。
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