他人の連帯保証人にだけは絶対なってはならない 連帯保証人が5人いても 1人あたり1,000万円を連帯して返済する義務があります|忍者猫 ブログ

他人の連帯保証人にだけは絶対なってはならない 連帯保証人が5人いても 1人あたり1,000万円を 連帯して返済する義務があります

他人の連帯保証人にだけは絶対なってはならない 連帯保証人が5人いても 1人あたり1,000万円を
連帯して返済する義務があります


人生最大のトラップ「連帯保証人」制度。

親子代々「他人の連帯保証人にだけは絶対なってはならない」
と伝えるべきです。

連帯保証人は ぶっちゃけ債務者と同等の責任を負います。
つまり1000万円の連帯保証人になったら、貴方は
1000万円の借用証書に判子を押したのと同じ。


「手元に一円のお金も入って来ないのに」です。


なおこの時、「名前だけ貸して」って軽く言ってくるやつは
即刻叩き出して塩でも撒いておきましょう。

(〜内はネット情報の引用部)

①取り立てがあった時
「借りたやつにまず請求しに行けよ(催告の抗弁権)」
と言う権利さえありません。なぜなら貴方は連帯保証人だから。

〜連帯保証人は催告の抗弁権がありません。〜

〜つまり、連帯保証人は請求されたら主債務者よりも
先にお金を返さなければならない場合が生じます。〜



②債権者が債権が焦げ付きそうになって
債務者より連帯保証人の貴方の財産を
先に差押えようとした時も


「先に債務者の財産から差押えろよ
(検索の抗弁権)」と言う権利もありません。
なぜなら貴方は連帯保証人だから。


〜場合によってはお金を借りた本人
(主債務者)よりも先に財産を差押えられる可能性があります。〜


③ 仮に連帯保証人を頼んできた人が

「1000万円の借金に貴方を入れて計5人の連帯保証人を付けているから」
大丈夫と言っても、貴方の責任は200万円(分別の利益:要はワリカン出来る)
では無く1000万円です。なぜなら貴方は連帯保証人だから。



〜連帯保証人は、分別の利益がありません。✳︎〜


〜つまり、1,000万円返さなければならないとき
連帯保証人が5人いても、1人あたり1,000万円を
連帯して返済する義務があります。〜



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