自分の銀行口座に身に覚えが無い着金があった場合それを使うと犯罪になるか|忍者猫 ブログ

自分の銀行口座に身に覚えが無い着金があった場合それを使うと犯罪になるか

自分の銀行口座に身に覚えが無い着金があった場合それを使うと犯罪になるか


例えば口座に45万円入っていて、身に覚えのない入金が1万円あり
46万円になった。それを気づかずに
46万円全て使ってしまったというなら返さなくてもいいし、罪にもなりません。

これを善意の受益者と言います。

善意の受益者の場合は返還請求を
受けた時点で残っているお金だけを返せばいいです。


一方で、自分のお金ではないことを知っていて
使い込んだ場合は悪意の受益者となり
使い込んだぶんも含めて全額を返金しなければなりません。

知っていて使い込んだか、知らずに使い込んだかがポイントです。

4630万円の件は金額が巨額であるため
個人の口座に入金されたら誰でも気づきます。

したがって善意の受益者であるとは認められないでしょう。



封筒の現金がポストに入っていた場合も気づかずに
使うということはありえないので
悪意の受益者となるでしょう。


日常的にさまざまな人から現金がポストに
入金されるような状態なら誤入金に
気づかない可能性もありますが


そんな状態は常識的に言ってありえないですしね。


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