自宅でドライバーを所持していた75歳男性を逮捕  「特殊開錠用具所持禁止法(ピッキング防止法)」|忍者猫 ブログ

自宅でドライバーを所持していた75歳男性を逮捕  「特殊開錠用具所持禁止法(ピッキング防止法)」


自宅でドライバーを所持していた75歳男性を逮捕  「特殊開錠用具所持禁止法(ピッキング防止法)」

車に置いてるとこうなりかねないので気をつけよ

プラスドライバーだったらセーフだったかもしれないのに


軽犯罪法1条3号
「正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他
他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような
器具を隠して携帯していた者」

に対して勾留又は科料

正当な理由なく懐中電灯持っててもあかん


鳥取署は26日、ドライバーを車内に隠し持っていたとして
ピッキング防止法違反の疑いで、鳥取市、無職の男(75)
を現行犯逮捕した。


逮捕容疑は同日夕、自宅の駐車場で、正当な理由がないのに
指定侵入工具のドライバー

(長さ約19・7センチ、幅0・6センチ)
1本を車内に携帯していた疑い。

同署によると容疑を認めているという。


鳥取署によると、署員が男の自宅で職務質問した際に発覚。
ドライバーは運転席のドアポケットに隠していたという。


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「特殊開錠用具所持禁止法(ピッキング防止法)」

特殊開錠用具所持禁止法(ピッキング防止法)とは
2003年6月に制定された侵入犯罪を未然に防ぐための法律です。

内容は、特殊開錠具用具の所持・指定侵入工具の隠匿携帯
を禁止したものになっています。

簡単に言うと
「空き巣を行うための特殊な用具や一般的な工具を持つことを禁止」
する内容です。

罰則の内容は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。


ピッキング防止法に当てはまる条件

ピッキング防止法で検挙される条件は大きく分けて3つあります。

・特殊開錠具用具の所持

・指定侵入工具の隠匿携帯

・特殊開錠用具の販売・授与の禁止


指定侵入工具
指定侵入工具に当てはまるものは

・マイナスドライバー
・バール
・ドリル

の3つです。これらには長さなどの要件が定められています。



マイナスドライバー

先端の幅が0.5cm以上、長さが15cm以上ある
マイナスドライバーは、指定侵入工具と見なされます。

マイナスドライバーを鍵穴に入れて無理やり回したり
窓ガラスを割ったりすることができるからです。

バール

作用する部分(先端)のいずれかの幅が2cm以上
長さが24cm以上のバールは指定侵入工具の対象です。

バールで扉を破壊したり、窓ガラスを割ったり
シャッターを無理やり開けたりできるなど
色々な犯行に使われます。

ドリル

電動・手動関係なく、直径1cm以上の刃が附属する
ものは指定侵入工具の対象です。

本体と刃が外れた状態で隠し持っていたとしても
検挙の対象となります。

ドリルは、「ホールソーのシリンダー用の軸」
や刃を使った破壊解錠

サムターン回しのための穴開け用として使われる道具です。



基本的に業務に関係あれば特殊開錠用具や
指定侵入工具を持つことができます。

鍵屋さんがピッキング用具を持つことは犯罪になりませんし
大工さんがドライバーやバールを持つことも犯罪にはなりません。




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